お墓を建てるには
お墓を建てるには墓地を取得することになります。実際に購入するのは墓石で、墓地に関しては「永代使用料」を支払って使用する権利を取得することになります。
「お墓を買う」という言い方がされますが、お墓はモノや不動産のように売買することはできず、一定の墓地区画の永代使用権を購入することです。
「分譲価格」と記しているのは正確には、その墓地区画の「永代使用料」ということになります。
「永代使用」と紛らわしい言葉に「永代供養」というものがあります。
「永代供養」とは寺院や霊園が遺骨を預かり永代にわたって供養することで、通常お墓参りをしてくれる人がいない、またはお墓参りに行けない方に代わって、寺院や霊園が管理や供養をしてくれる埋葬方法のことを指します。
意味合いが違うのです。
また、お墓は墓地として「墓地埋葬等に関する法律(墓埋法)」で、都道府県知事が認可した場所にしか造ることができません。
注意しておかなくてはいけないのが、自分が亡くなった後も,将来にわたってそのお墓を継承していく人が必要であるということです。墓地区画を整備し分譲している墓地や霊園では、新たに墓地区画の取得を希望する人に対して、継承者がいることを基本条件にしているところがほとんどです。
お墓の建立が四十九日に間に合わない場合、一周忌の法要を目途に済ませるようにします。
墓地の承継は決まっているのか?
既に先祖からのお墓がある場合、遺族が「承継」することになります。通常、長男が承継者となる事が多いのですが、慣習によるもので親族であれば決まりはありません。
先祖を祀るためのお墓や仏壇・仏具は「祭祀財産」となり、相続税の対象外となります。
お墓を承継したら名義変更が必要になり、年間管理費やお墓の手入れ、寺院墓地では檀家としての役割などの義務も生じます。手続きに関する必要書類は事前に確認しておきましょう。
お墓の改葬
承継者がいない、お墓の場所を変えたい、宗教・宗派を変える…
などの理由でお墓の改葬が必要になることがあります。
改葬には役場での手続きの他に、墓地関係者に理由を丁寧に説明してください。特に菩提寺の場合、トラブルは避けたいものです。親族や縁故者への説明も忘れず行いましょう。
<葬儀あとのガイドブックから抜粋…P23
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