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わすれてはいけない! 相続や税金に関する遺族の手続き

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※葬儀あとのガイドブックP12に追加した部分だけ載せています。

相続に関しては、基本的にお亡くなりになってから10カ月のうちに終えなければなりません。

また、単なる手続きだけではなく、親族間での話し合いなど時間がかかる場合があります。

法律も関わってきますので、届け出だけすればいいというものではありません。

その点を十分に把握して、取り組んでください。

 

遺言書の検認~

公正証書遺言、また新制度の自筆証書遺言が法務局に保管されている場合、検認の必要は無くなりました。

検認にかかる時間も1カ月以上にもなる場合がありますので、遺言書の検認が必要な場合には早めに手続きをすることをお勧めします。

検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人などの立会いのもとで遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。

そうすることで相続人に対して、確かに遺言はあったんだと遺言書の存在を明確にして偽造されることを防ぐための手続きです。

ただし、検認は遺言内容についての形式が整っているかどうかだけを判断し、遺言書の効力を証明するわけではないので、検認後でも遺言書について争われることもあります。

検認手続きの流れは、家庭裁判所が遺言書を開封して、用紙、日付、筆跡、訂正箇所の署名や捺印の状況や遺言書の内容を確認してから検認調書を作成します。

そして、検認当日に立ち会うことができなかった相続人や利害関係者に対しては、家庭裁判所での検認手続きが終了したことが通知されます。

なお、勝手に遺言書を開封したり、家庭裁判所で検認をせずに遺言に沿って手続きを進めてしまうと罰則があり、5万円以下の過料に処せられます。

検認手続きの済んでいない遺言書では、不動産名義変更(相続登記)や預貯金の解約等をすることができません。

ただし、家庭裁判所で検認をしなかったとしても遺言書が無効となることはありませんし、もし、相続人の1人が勝手に遺言書を開けてしまったとしても遺言書の内容は有効です。

家庭裁判所で検認することは、遺言書について偽造の疑いをなくして相続手続きをスムーズに行なうためのものです。

 

遺言執行者選任の申立て~

遺言執行者は、亡くなった人の最終意思である遺言の内容に従って各種の相続手続きを行う役割を負い、そのための権限を持っています。

つまり亡くなった方の遺志を実現することを職務とし、その職務に必要な範囲内で相続人や受遺者の代理人としても行動することができるのです。

遺言執行者には故人の遺志を実現するための権限が法律によって与えられています。

もし遺言に遺言執行者についての記載があった場合は、相続人など関係者の方は遺産に一切手をつけずに遺言執行者にその扱いを任せてしまってください。仮に遺言の内容と違う処分を相続人などがしたとしても、遺言執行者がいる場合その処分が法的に無効になってしまうことがあります。

例えば土地や車を売ったとしても売ってないことにされてしまい相手に迷惑をかける危険があるのでご注意下さい。

必ず遺言執行者により行う必要がある行為は、相続人の廃除手続きとその取り消し手続き、認知手続き、一般財団法人の設立手続きだけです。

この4つの手続きについては必ず遺言執行者が行うものとされているので、もし遺言で遺言執行者が確定できなければ相続人は家庭裁判所に申し立てて遺言執行者を選任する必要があります。

 

相続の放棄~

相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内です。

限られた期間に、多くの必要書類を揃えて裁判所に相続放棄の申述書を提出しなければなりません。

相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することです。

 

法規の対象となるのは被相続人のすべての財産であり、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。

そのため、相続を放棄した場合、プラスの財産もマイナスの財産もいずれも相続人が承継することはありません。この相続放棄は、裁判所に必要な書類を提出することで認められます。

これは期限を過ぎれば、相続の放棄をすることは出来ませんのでご注意ください

 

相続の限定承認の申述~

限定承認とは、亡くなった人の債務があり、どの程度あるか不明で,財産が残る可能性もある場合等に使います。

つまり財産をプラス マイナスで計算して残れば受け取り、残らなければマイナスの資産は受け取らないという方法です。

家庭裁判所で相続の限定承認する旨の申述をすることが必要です。

またこれは相続の開始があったことを知ったときから、3か月以内に相続人全員で行わなければなりません。

相続の放棄はひとりでもできますが、限定承認は相続人全員でないとできないという事がポイントです。

 

特別代理人の申立て~

家族が亡くなって相続が開始すると、遺産相続のためのさまざまな手続きが必要になります。

相続関連の手続きは、遺産を相続する権利を持つ相続人自身が行うことが基本ですが、相続が開始したときの状況によっては、相続人本人が手続きをできない場合があります。

たとえば、相続人が未成年の時など通常は親権者である親が代理で相続手続きを行いますが、親も相続人のケースでは、親と子で遺産相続を巡って利害関係が対立する状態なので、親は子の代理人にはなれません。

このように、通常の代理人が何らかの事情で代理できない場合などに、特別に選任されて代理人として相続手続きを行うのが「特別代理人」です。

 

所得税準確定申告・納税~

身内の方が亡くなると、相続人が故人に代わって確定申告をしなければならない場合があります。

この場合に行う確定申告のことを準確定申告といいます。

準確定申告書には、相続人全員が連署する必要があります。

ただし、相続放棄をした人は含まれません。

通常の確定申告は1年間の所得を翌年の2月16日から3月15日までの間に申告しますが、準確定申告の場合は、故人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を申告します。

申告する時期は翌年の2月16日から3月15日までではなく、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から4ヵ月以内に申告しなければならないとされているので注意しましょう。

 

相続税の申告・納税~

相続税の申告には期限があります。

期限内に相続税の申告と納税を済ませておかないと、延滞税と加算税を払わなくてはなりません。

遺産分割が終わっていなくても、相続税の申告は期限までに行わなくてはなりません。

この場合、法定相続分などの割合で各相続人が申告・納税を行い、その後、実際に行われた遺産分割の割合に応じて、修正申告、更正の請求を行う必要があります。

ただし相続税は自己申告であり、そもそも掛からない場合は関係ありません。

 

様々な手続きがあり大変ですが、事前に確認しておくことで役所などから書類をそろえる際まとめて取得するなど、効率が良くなり負担も軽くなります。

また早め早めの行動も大切です。

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