葬儀後のお手続や相続

相続税の申告までに遺産分割協議がまとまらない

相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

本来ならこの期間に相続税の申告・納税を行う必要があります。

遺産分割協議書の事は以前にも書いていますが、作成までに相続人の様々な想いで時間がかかる事があります。

また、遠方からの取り付けなどで時間が経つ場合もあるでしょう。

もし、相続税の申告までに遺産分割協議書が整わなかった場合はどうしたらいいのか?

遺産分割協議自体はいつまでにしなくてはいけない等の決まりはありません。

なので後回しになりがちですが、早い段階で行われることをお勧めします。

 

遺産分割協議が決まらない

遺産分割がまとまらなかった事を理由に、相続税の申告期限が延長されることはありません。

この場合、その未分割となっている財産は相続人全員で共有しているという前提となります。

各相続人が民法上の法定相続分に従って取得したものと仮定して負担税額を計算し、各々相続税を支払うことになります。

相続税の申告期限までに、遺産分割協議がまとまっていない場合、法定相続分で相続したと仮定して、いったん申告をしましょう。

未分割で申請した場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などは適用できません。

特例は、遺産分割協議が完了していることが適用の前提となるのです。

その場合、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、それから3年以内に遺産分割が終われば修正申告または更正の請求を行うことで、特例が適用できます。

し3年たっても遺産分割協議が終わっていない場合、一定のやむを得ない事情がある場合は、申告期限後3年を経過する日の翌日から2ヶ月を経過するまでに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」という書面を提出し、その申請につき所轄税務署長の承認を受けられれば特例適用が可能となります。

このように救済措置はありますが、できるだけスムーズに終われるように取り組みましょう。

後日、分割協議が正式に確定したら、相続人によっては税金が納めすぎということもあります。

また逆に少なすぎたということも起こりえます。

このようなときには、前者は「更生の請求書」を提出して納めすぎの税金を還付してもらいます。

「更生の請求書」は分割確定した日の翌日から4か月以内に提出しなければなりません。

また、後者の場合は「修正申告書」を提出して不足の税金を支払います。

なお、延納の手続きは最初の申告期限までに行ないます。修正申告ではできません。

<葬儀あとのガイドブック抜粋…P56>

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