配偶者住居権の新設(2020年4月1日より施行)
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続開始時に被相続人の持ち家に住んでいた場合、相続開始後にその家を他の相続人等が取得しても、被相続人の配偶者が引き続き無償で使用できるとする権利です。
従来、自宅はあるが他にめぼしい相続財産がないというケースで、他の相続人に対する代償金を支払うための現金や預貯金がないため、配偶者が自宅を相続することができず、手放さざるを得ないという状況が生じることがありました。
なかなかイメージしにくいかと思いますが、例えば子供のいない夫婦でご主人が亡くなった場合で考えてみます。
亡くなったご主人は長男で実家を引き継いでおり、他の兄弟はそれぞれ独立して家を出ていました。
ちなみに奥様(亡くなった方の配偶者)とその兄弟は不仲で、今まで長男(ご主人)がいたからなんとかやってこれたという面があります。
そんな中、遺言書もなくご主人(長男)が亡くなりました。
相続財産は実家であった家と土地が3000万、現金が1000万だった場合で考えます。
まず、法定相続分でいうと配偶者4分の3、兄弟姉妹で4分の1です。
兄弟にとっては、長男が亡くなった今、実家を他人に取られた状態になっており、当然相続分を求めます。
その場合、配偶者は4分の1の1000万を支払うことになります。
そのまま現金で1000万あるので支払えますが、当然貯蓄も無くなり今後の生活にも困ります。
その際、家を売却して対応するしかなかったのです。
違う例で、子供がいたのですが配偶者は後妻で血のつながりも無く、関係も悪かった場合。
それぞれの法定相続分は2分の1です。
子供から資産4000万の半分、2000万を請求された場合は家を手放して現金化し、分けるしかありませんでした。
それが今回この配偶者居住権により、居住権と所有権を分けることで、夫婦のどちらかが亡くなっても、残された配偶者が亡くなるまで住居を保証してもらえます。
つまり「相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者がその自宅を相続しなかったとしても、ずっと住める」という権利なのです。
もちろん建物の名義などは、その場合他の相続人になるでしょう。
また、相続人にとっても、先祖代々の大切な不動産を別の家系に移ることを阻止できます。
配偶者居住権は、相続発生した時点で、その自宅に住んでいた配偶者にだけ認められ、かつ、配偶者居住権の登記が必要になります。
不動産の登記簿謄本に登記をしてないと効力がありませんのでご注意ください。
もちろんこの配偶者住居権は、権利の売却などは出来ず、配偶者の死亡により消滅します。
消滅後はもともとの所有者である相続を受けた人の、通常の不動産になります。
配偶者居住権は、2020年4月1日以後に開始する相続において適用され、2020年4月1日以後に作成する遺言書において、配偶者居住権を記載することが可能です。
配偶者短期居住権の創設
これは遺産分割が終わるまでは、居住することができるとするものです。
遺産分割においても、配偶者短期居住権の終了期間は、その建物が遺産分割の対象となるかどうかで異なります。
遺産分割の対象となる場合の期間は、相続開始から6か月か、遺産分割によりその建物を取得する人が決まった日のどちらか遅い方です。
短期居住権を取得した後、長期居住権を取得する事もできますが、その場合には短期居住権は消滅します。
<葬儀あとのガイドブック抜粋…P54>
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