遺産分割協議
民法の定める法定相続分を変更するものとして、遺言書がある場合はそれによって相続し、遺言書がない場合は、相続人ないしはその代理人全員で話し合って決めなければなりません。
この話し合いが、遺産分割協議といわれるものです。
協議については、いつでも誰からでも言い出すことができます。
相続人全員の合意による分割ができるよう、お互いの立場を理解し合うことが大切です。
必ずしも法定相続分の通りでなくてかまいません。
合意ができないときは、家庭裁判所への審判・調停の申し立てとなります。
※遺産分割協議を行わないときは、民法の定める法定相続分で、相続人全員に分割することになります。
相続人全員が参加
分割協議は、共同相続人全員が参加したものでなければなりません。
正当な相続人のなかから1人でも除外された場合は、分割協議自体が無効とされますので注意しましょう。
ただし、相続の放棄手続きをとったり、相続失格事由のある者、あるいは被相続人が生存中、家庭裁判所に申し立て相続人排除の審判を受けた者は、相続人になれません。
全員が集合できない場合は、電話やメール、手紙を使って意見交換(話し合い)をします。
寄与分は最初に差し引く
被相続人の生存中、相続人のなかで財産の維持や増加にたいへん寄与した人がいた場合は、その人に相続財産の配分を多くしなければ不公平になります。
たとえば、父親の事業の業績を、長男が大きく伸ばした場合などです。
寄与とは、特定の相続人に認められるもので、被相続人への無償の療養介護や労務があった場合に、相続分にプラスして財産を渡すことです。
そのようなケースでは被相続人の財産から、まず寄与者への「寄与分」を協議して決め、その分を前もって差し引きます。
そして、残った財産について相続人全員で協議して分割する方法をとることになります。
特別受益分は加算して計算
寄与分と同様、分割協議するときに考慮しなければならないものとして「特別受益分」があります。
特別受益分というのは、相続人のなかの1人が、被相続人から遺贈を受けたり、結婚や何かのお祝い時に生前贈与を受けた財産のことです。
その分を相続財産として加算するか決めます。
遺産分割の留意点
遺産分割に際しては、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の評価減の活用、分割後の税負担、あるいは二次相続までを含めた相続人の次の世代のことなど、さまざまな面を考慮して慎重に行うのがよいでしょう。
弁護士や行政書士などの仕業の方をを呼んで、話しを聞きながら進めていくケースもあります。
まとまりそうにない場合は、その方法も考えてみては如何でしょうか?
遺産分割協議書の作成
遺産分割の話しがまとまってきたら遺産分割協議書を作成します。
これは作成義務はありませんが、相続登記で必要になったり、その他の手続きでも必要になる場合が多いです。
また、後日のトラブルを避ける為にも具体的に作成しておきましょう。
一堂に集合して作成しなくても、協議案を代表者が作って、持ち回りで同意を求める方法でもかまいません。
ただし、協議書に捺印するものは実印でなければなりませんので、印鑑証明も添付します。
遺産分割協議書の様式は自由ですが、故人と相続人を特定し、不動産の表示は登記簿謄本の記載のとおりにします。
また、遺産を取得しなかった方も含め、相続人全員で氏名を自署し、実印を押印します。
相続人全員分の原本を作成し、各自の印鑑証明も付けて、それぞれが保管します。
<葬儀あとのガイドブック抜粋…P51>
この記事へのコメントはありません。