遺産分割の方法には、4つの方法があります。
それぞれのメリット、デメリットを理解した上で、それらを上手に活用し遺産分割を行いましょう。
4つの分割方法
現物分割
遺産分割の方法には、4つの方法があります。
それぞれのメリット、デメリットを理解した上で、それらを上手に活用し遺産分割を行いましょう。
4つの分割方法
遺産をそのままの現物で、相続人ごとに分ける方法です。
遺産分割の一般的な方法となっています。
手間はかかりませんが、公平に分割できるかがポイントです。
後々トラブルにならないようにしましょう。
換価分割
遺産を売却して換金し、その換金した金銭を相続人で分ける分割方法です。
売却の場合は手間と時間と費用がかかったり、売却益には所得税や住民税がかかります。
現金が少ない場合に、使われることが多いです。
代償分割
特定の相続人が遺産の現物を取得し、その代償として他の相続人に対し債務を負担する(具体的には、金銭その他の資産を渡す)分割方法です。
遺産分割協議書には、代償分割によって遺産を分割したことを記載しておくことが必要です。
相続した人が、他の相続人に現金を渡せるだけの金額を持っているかもポイントになります。
共有
1つの遺産を、2人以上の相続人が共有持分で所有する分割方法です。
公平な分割が可能ですが、個人で自由に使用したり、処分したりすることはできず、共有者に相続が起こると、権利関係が複雑になってしまいます。
自分たちの時はいいですが、その相続財産が子に引き継がれていくと、どんどん枝分かれしていってしまいます。
資産を処分したいと思っても、全員の承諾が無いとできません。
あくまでも一時的な対応として考えた方がいいでしょう。
以上の4つの方法の中から、どう相続するか決まれば、後は遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書については別でご説明いたします。
<葬儀あとのガイドブック抜粋…P50>
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