葬儀後のお手続や相続

葬儀後すぐに取り組まないといけない事は?…①

 人が亡くなった後には、社会的にも法律的にも、さまざまな手続きが必要になります。
 優先順位を決めて取り組む事が大切です。

 

弔問客への準備

 葬儀に参列できなかった人が、後日自宅に来られることがあります。
香典を差し出される事があるので、葬儀のときに使った返礼品を準備しておきましょう。足りなけれは葬儀社に連絡して、補充しておきましょう。多くの方が来られて家を離れられなかっという話しはよく聞く話です。
 香典袋は積み重ねたりせず、そのつど別の場所に保管しておきましょう。


挨拶回り

 おもに近所や故人の勤務先、お世話になった人、お寺などへの挨拶回りです。
 遅くとも1週間以内に喪主か遺族が行いましょう。通常忌明けに香典返しをするので手土産は一般的に必要ありませんが、最近は菓子折り程度のものを持参する人もいるようです。服装は準喪服か地味な平服にします。
 故人が会社や役場等に勤めていた場合、職場に連絡して事前にアポイントを取っておきましょう。その際、様々な事務手続きに何を持参したらいいのか聞いておくと良いです。また、私物整理や給与精算など必要な場合があるか確認しますし、菓子折りなどの手土産も忘れずに持参します。私物がある場合は訪問の際に持ち帰りましょう。

 

費用の精算

 葬儀終了後、遺族は世話役にお礼を言い、現金や名簿等事務の引継ぎをします。この時に弔問客の心遣いや遺族の気づかなかった事などを確認しておくと、後の挨拶回りが行き届きます。
 また、葬儀にかかった費用などは遺産相続の時に相続税控除の対象になりますので、領収書やレシートは大切に保管しておきます。
 火葬場でもらう「埋葬許可証」も納骨の時に必要なので大切に保管しておきます。
 慌しいなかで、病院への支払いも忘れがちになりますが、未払いに気付いたらすぐに済ませましょう。医療費を還付してもらえる場合もあります。


香典返し

 仏式の「香典返し」は四十九日の後、忌明けのあいさつ状と共に送るのが一般的ですが、最近は葬儀当日にお返しする「即日返し」も増えています。
 表書きは「志」を使うことが多いですが、地域によって「忌明」や「満中陰志」など異なる場合があります。
 後日、多額の香典をもらった方に改めて香典返しをする場合は、忌明け後に、お礼状を添えてお返しするとよいでしょう。いただいた香典に「香典返し不要」とあれば香典返しをしなくてもかまいませんが、お礼状は送るようにしましょう。

※神道については三十日祭または五十日祭後に香典返しと忌明けのあいさつ状を送ります。表書きは「偲草」や「偲び草」です。
※キリスト教には香典返しの習慣はありませんが、死後1カ月の召天記念後に行う人もいます。表書きは「召天記念」「記念品」などです。

お寺、神社、教会等のお礼


 僧侶や神職、神父、牧師などへの謝礼は葬儀の当日に済ませますが、まだであれば持参します。


遺言書などを探す


 遺言書については、今後詳しく書いていきたいと思います。

<葬儀あとのガイドブック抜粋…P16>

新型コロナウイルスが原因で亡くなった方の葬儀は⁉前のページ

葬儀後すぐに取り組まないといけない事は?…②次のページ

関連記事

  1. 葬儀後のお手続や相続

    介護などでの特別の寄与の制度(特別寄与料)の創設

    介護などでの特別の寄与の制度の創設(2019年7月1日施行)被相続…

  2. 葬儀後のお手続や相続

    遺産分割協議の始め方と方法

    遺産分割協議民法の定める法定相続分を変更するものとして、遺言書があ…

  3. 葬儀後のお手続や相続

    死亡原因が労働災害や自動車事故の場合

    業務上の事故や通勤途上の災害で亡くなった労働者は「労働者災害補償保険」…

  4. 葬儀後のお手続や相続

    葬儀後に遺族が行なうお手続きについて

    ご遺族のやらなければいけないお手続きは様々ありますが、まずは最初にやる…

  5. 葬儀後のお手続や相続

    戸籍関係書類の重要性と取り寄せ方法

    遺族が行なう様々な手続きで、戸籍関係の書類が必要となります。故人の銀行…

  6. 葬儀後のお手続や相続

    遺族厚生年金の併給と調整

    65歳以後は、老齢基礎(老齢年金と遺族厚生年金は併給されます。)は、ど…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近の記事

アーカイブ

  1. ファイナンシャルプラン

    生命保険見直しポイント 「死亡保障額」
  2. 終活関連

    相続配分は二次相続との事も考えて
  3. 葬儀と法要や仏事

    コロナウイルス緊急事態宣言時の法要について
  4. お知らせ

    YouTube「遺族サポートチャンネル」を開設しました
  5. 葬儀後のお手続や相続

    「法定相続情報証明制度」を活用しましょう
PAGE TOP