終活関連

家業がある場合の相続は?

家業がある場合の相続

故人が自営業者であった場合、後継者以外の相続人が相続分を主張すれば事業を継続することは難しくなってしまう場合があります。

自営業の場合、店舗や設備も相続財産であり、事業用資金とそれ以外の資金にも区別が明確でない場合がほとんどです。

そのため、後継者は事業に必要なものをまとめて相続し、他の相続人に対し、代償金(代償分割)を支払い対応するケースが多いようです。

代償分割とは、分けにくい財産について行われる方法で、分けにくい財産を取得した相続人が、他の相続人にそれに見合う代償金を支払うことによって清算する遺産分割の方法です。

例えば、相続財産に店舗などの不動産があった場合、相続人の一人が引き継ぎ、他の相続人に引き継いだ者がお金を支払う(買い取る)、そんなイメージです。

相続割合を決める際、寄与分等も考慮して相続分を決定することも大切です。

寄与分とは、被相続人の財産形成に貢献してきた相続人、又は被相続人の療養看護に努め相続てきた相続人等、被相続人の生前に被相続人に対して何らかの貢献をしてきた相続人と、他の相続人との公平さを図るために設けられた制度のことです。

つまり、名義は故人の財産になっているが、その相続財産に貢献した度合いを考慮した配分割合で考えましょうという話しです。

また、後継者は故人の事業を継承する場合、個人事業開業届などの書類を税務署に提出しなくてはなりません。

廃業する場合、廃業届等を提出することになります。

 

個人事業の開業届出・廃業届出等手続

新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。

事業の開始等の事実があった日から1カ月以内に納税地を所轄する税務署に届出書を作成のうえ持参又は送付により提出してください。

 

故人が会社を経営していた場合

故人が会社を経営していた場合は、相続財産となるのは故人の持ち分の株式や出資金です。

経営権が自動的に相続人に移るわけではありません。

また、会社が持つ不動産や事業資金、有価証券などは会社の資産となり、故人の財産ではないので、相続の対象ではありません。

資産が多い方は、相続対策としても法人なりを考える方が終活としてもいいでしょう。

あくまでも事業を継続させるならという事ですが。

具体的な相続財産の評価は、税理士に確認してみましょう。

※平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられています。

<葬儀あとのガイドブック抜粋…P44>

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