葬儀後のお手続や相続

故人の預金口座(銀行口座凍結)について

金融機関は口座名義人の死亡を知った時点から、その預貯金の口座を停止する義務があります。これを「凍結」と呼びます。

口座が凍結されると、引き出すことも入金することも、また電話代や電気料金などの口座振替も全てできません。

よく聞かれる話しですが、役所に死亡届を出せばすぐに凍結されるのか? …答えは凍結されません。

いくら銀行でも、役場からの情報を連携しているわけではありません。 あくまでも銀行がその事実を知った時からとなります。

具体的には、窓口での会話や新聞記事、葬儀の看板で見たなどの場合があるでしょう。

故人の預貯金は、死亡の時点から遺産として相続財産となります。一部の相続人が勝手に預金を引き出して、他の相続人の権利が侵害されるのを防ぐために凍結されるのです。つまり、残された口座のお金は、遺族の共有財産なのです。

遺言書が無い場合

相続人全員が話し合い、「誰が相続するか」もしくは「誰が一旦代表して受け取るか」が決まれば解除することができます。「相続人全員」というところポイントです。
相続争いが勃発した場合や、相続人の中に行方不明の方がいる場合などは、相続人全員の意見がまとまらず、いつまでも口座の凍結解除ができない状況になります。

遺言書がある場合

公正証書遺言書などがあり、預金を取得する人と遺言執行者が定められている場合、手続きが非常に簡素になり、基本的には被相続人と遺言執行者関係の書類をそろえれば解除できます。

預貯金仮払い制度新設

「相続された預貯金債権の仮払い制度」が2019年7月1日より創設されました。この制度により、一定の金額までは相続人が単独で預貯金を引き出せるようになります。
法定相続分の3分の1まで、一行あたり最大150万までになります。
残りの3分の2を引き出すためにはやはり遺産分割の確定が必要になり、故人の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書などを添えてその金融機関での手続きを行います。
仮払いを受けた場合は、その金額分を遺産分割の際に、相続額から差し引かれます。

その他、家庭裁判所の保全処分で仮払いの必要性があると認められる場合、他の共同相続人の利益を害さない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになりました。引き出し額に上限はなく、申立額の範囲内で必要性が認められれば、特定の預貯金の全部を取得することもできる点がメリットですが、家庭裁判所への申立てなど煩雑な手続が必要です。

 

他の口座はないのか?

どこの銀行に被相続人名義の預貯金口座があるかを一括して調べる方法というのはありません。地道に探すしかありません。通帳やキャッシュカードを紛失して手元になかったとしても自宅近くの金融機関に確認してみたら、預貯金口座があったなんてケースもあるものです。
口座の照会をお願いする場合には、「被相続人が亡くなったことがわかる戸籍謄本」、「相続人(照会者)であることがわかる戸籍謄本」、「相続人(照会者)の印鑑、印鑑登録証明書」などの持参が必要となってきますので予め準備が必要です。
支店が異なっていても、同じ銀行であれば全店照会をして被相続人名義の口座の有無を調べてもらうことができます。(預貯金口座以外にも、被相続人が株や投資信託などの取引口座を保有していた場合も確認できます。)是非、問い合わせてください。

<葬儀あとのガイドブック抜粋…P30、31>

 

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