葬儀後のお手続や相続

「法定相続情報証明制度」を活用しましょう

ご遺族が法的な手続きを行なう時には、申請する人の住民票や印鑑証明書、故人の戸籍謄本、除籍謄本などを添えて提出しなければならないケースがたくさんあります。
どんな手続きに、どんなものがどのくらい必要か、あらかじめ調べておいて、手続きに必要な枚数を一度に発行してもらうようにしましょう。

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは亡くなった人の法定相続人は誰で、それぞれどのような間柄なのかという情報を証明するための制度です。
相続情報を証明するために、戸籍謄本等の大量の書類が必要でしたが、この制度によって簡単に証明できるようになりました。
法定相続情報証明制度の手続きが済むと、認証文が付記された法定相続情報一覧図の写しが何通でも無料で交付されます。法定相続情報一覧図の写しが、従来の戸籍謄本等の大量の書類の代わりに、法定相続情報を証明してくれます。

何通でも無料で交付される事がポイントですね。
制度の利用は任意なので、従来通りの方法によって法定相続情報を証明しても構いません。対応していない金融機関もありますが、その場合は従来通りの方法で法定相続情報を証明しなければなりません。
詳しくは法務局HPでご確認ください。

※法定相続情報一覧図に記載する被相続人との続柄については、戸籍に記載される続柄のほか申出人の選択により、続柄を「子」と記載することも可能です。
ただし続柄を「子」と記載した場合は、相続税の申告等、これを利用することができない手続がありますので,ご留意ください。

また遺族からの委任によって、代理人に依頼することができます。委任による代理人については、親族のほか弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に依頼することができます。

この法定相続情報証明制度において交付する一覧図の写しは、相続手続にのみご利用でき、戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするものです。そのため、相続放棄や遺産分割協議の結果により、実際には相続人とならない方(相続分を有しない方)がいる場合も、法定相続情報一覧図にはその方の氏名等が記載されます。

<葬儀あとのガイドブック 関連…P29>

 

新型コロナウイルスで災害特約・傷害特約も支払い対象に⁉前のページ

葬儀後に遺族が行なうお手続きについて次のページ

関連記事

  1. 葬儀後のお手続や相続

    相続を受け入れるか(単純承認)相続放棄かを考える

    相続は故人の資産や、権利義務を相続人が引き継ぐことです。具体的…

  2. 葬儀後のお手続や相続

    葬儀後すぐに取り組まないといけない事は?…②

    遺族には様々な手続きが待っています。ここでは取り急ぎ やらなければいけ…

  3. 葬儀後のお手続や相続

    こんなケースは相続人になる?

    相続人になるかどうかの分かりにくいケースをまとめてみました。○胎児…

  4. 終活関連

    相続配分は二次相続との事も考えて

    二次相続にも注意相続税が掛かるご遺族は、二次相続のことも考えて相続…

  5. 葬儀後のお手続や相続

    国民年金加入者は「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれか

    国民年金加入者が亡くなった場合、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のい…

  6. 葬儀後のお手続や相続

    死亡の際「葬祭費」と「埋葬料」どちらを請求?

    親族が死亡された際、「葬祭費」も「埋葬料」も遺族が請求してもらえる制度…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近の記事

アーカイブ

  1. 終活関連

    エンデイングノートに書いておくべき項目①「本籍地」
  2. 葬儀と法要や仏事

    お盆飾り(精霊棚)のそれぞれの意味とは
  3. 葬儀後のお手続や相続

    相続税の申告は自己申告
  4. ファイナンシャルプラン

    コロナウイルスで自宅療養の場合、保険は使える!?
  5. 終活関連

    配偶者住居権の新設
PAGE TOP