新型コロナウイルスが原因で、亡くなった方の葬儀が話題になっている。
それも、志村けんさんの親族から「志村さんの棺を見ることができたものの、感染を防ぐため顔を見ることはできず、火葬にも立ち会うことはできなかった」との話しがニュースで流れたためです。
確かに残された親族は大変な思いで、周りにも気を使い対処する事になるでしょう。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、不特定多数の人が参加するイベントなどは、原則として開催を中止または延期になっており、政府もそうすることを呼びかけています。
ただ、そういう中でも頑張って葬儀を行なっている葬儀社もあります。
それはただ「商売」するという考えではないはずです。そこには「故人」に対する敬意を持って、葬儀社の社会的な意味を背負っての事だと思います。ちなみに参加される際、通夜や葬儀・告別式はもとより、ご焼香に際してのマスク着用はマナー違反ではありません。
また、もし新型コロナウイルスに自分自身がかかってしまった場合には、万が一のことも考え、終活の基本である「エンディングノート」「遺言書」の作成も考えておきたいものです。
厚生労働省より(抜粋)
新型コロナウイルスにより亡くなられた方の遺体は、24時間以内に火葬することができるとされており、必須ではありません(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第30条第3項、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第3条)。感染拡大防止対策上の支障等がない場合には、通常の葬儀の実施など、できる限り遺族の意向等を尊重した取扱をする必要があります。
火葬に先立ち、遺族等が遺体に直接触れることを希望する場合には、遺族等に手袋等の着用をお願いしてください。
手指衛生は、感染防止策の基本であり、遺体に接触、あるいは消毒措置を講じた際等には、手袋を外した後に流水・石鹸による手洗い又は速乾性擦式消毒用アルコール製剤による手指衛生を実施してください。
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