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相続財産の調査はどうすればいい?

遺産の調査

故人の財産は、亡くなった瞬間から相続人の共有の財産になります。

土地・建物などの不動産、現金や預貯金、株式などの有価証券、貴金属、家財家具、営業権、借地権、特許権など様々なものがあります。

しかしその一方で、借入金や各種の未払税金などのマイナス(債務)も相続することになるのです。

エンディングノートなどに財産部分の記載があれば楽なのですが、無い場合で「故人が一人暮らしだった」などの場合は、調査だけでも時間が掛かることが想定されます。

まずは故人の財産がどのくらいあったのかを調査しましょう。

自宅を探す

故人の自宅の棚や金庫、書斎の机や引き出しなど、大切なものを保管していそうな場所を探します。

預金通帳、株券、証書、不動産の権利証など、財産に結び付くものを探します。

郵便物のチェック

故人が金融機関や証券会社、保険会社と取引があった場合は、郵便物が届いている可能性があります。

市区町村から毎年6月前後に送付される固定資産税納付通知書で、不動産の所有状況が確認できます。

過去の郵便物はもちろん、死亡後に届く郵便物も確認しておきましょう。

預金通帳

預金通帳の残高も確認できますが、それ以外に出入金の記録で確認できるものがあります。

生命保険の加入、株式や債券の保有や貸金庫有無、借入金やローンの有無などです。

法務局や役場など

法務局では、故人の所有する不動産の詳細が登記事項証明者や名寄帳などで確認できます。

それにより借金(担保)の有無も調べられます。

市町村役場では税務課で固定資産税の対象を確認することができます。(ただし、その市区町村にあるものしかわかりません)

 

マイナス財産の調査

マイナスの財産(債務)については、「家族に知られたくない」と故人が隠しているケースもあります。

契約書や督促状がないか、保証人などになってないかも確認しましょう。

故人が借金(ローンなど)があったかについても、心配なら確認しておきましょう。

下記の機関に直越お問い合わせして調査に必要な書類、手続きの流れを確認出来ます。

もし、相続放棄を検討しているのであれば、その督促に対して支払ってはいけません。

一度支払いをしてしまうと単純承認したとして、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。

 

マイナス財産の確認TEL

KSC(全国銀行個人信用情報センター) ※銀行系のローン(住宅ローン等)やキャッシングを調査 0120-540-558
CIC(株式会社シー・アイ・シー) ※クレジット系の契約内容を調査
0570-666-414
JICC(株式会社日本信用情報機構) ※消費者金融系の契約内容を調査
0570-055-955

※電話番号は変更される可能性があります

<葬儀あとのガイドブック抜粋…P48>

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