葬儀後のお手続や相続

遺産分割協議書と遺産分割協議証明書

遺産分割協議書は前回説明した通り、遺産の分け方を決定して相続人全員の自署や実印での押印により作成し、それぞれが保管するものです。

いわば相続の受け取り方を決めた契約書みたいなものです。

しかしながら、相続人が全員集まらないとか、人数が多くて回して自署押印に時間がかかってしまう場合などの問題が出ることもあります。

回している途中で紛失した場合などは、また一から作成し直しになってしまいます。

そういった場合に備えて遺産分割協議証明書という方法があります。

遺産分割協議証明書も遺産分割協議書と同様に、遺産分割の結果を書面にしたものですが、違いはすべての相続人がまとめて証明するもの」が遺産分割協議書で、個別に証明するもの」が遺産分割協議証明書です。

相続人の数が多く、離れていてなかなか集まることができないような場合は、遺産分割協議書よりも遺産分割協議証明書の方が便利です。

ですが問題もあり、相続手続きをそれぞれ行う場合は原本が必要な場合があり、遺産分割協議証明書の場合は原本が一つしかないので(通常は代表の相続人が保管します)不便なことがあります。

相続の手続きの事を考えて、取り組む必要があります。

遺産分割協議書については、書き方は自由ですが見本を下に付けておきますので参考にしてください。

<葬儀あとのガイドブック抜粋…P52>

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