葬儀後のお手続や相続

こんなケースは相続人になる?

相続人になるかどうかの分かりにくいケースをまとめてみました。

○胎児

 相続開始時はまだ生まれていない胎児は、生まれたものとみなされ相続権があります。

 ただし、死産であった場合は相続人にはなれません。

 通常、胎児には権利能力は認められていませんが、相続に関する権利能力は例外的に、胎児にも認めると民法886条で定められています。

 胎児の身体が母体から生まれて、少しでも生きていた場合は相続権が認められるのです。

 胎児については特別代理人の選任が必要です。

 また、民法と税法では胎児の扱いが異なり、相続税の申告の際には、胎児は除外して考えます。


○非摘出子

 婚姻関係のない男女の子ですが、母親との間は親子関係が生じます。

 父親とは「認知」が必要であり、認知された非摘出子だけが相続人になります。


○養子

 養子は実子と全く同じに扱われ当然に相続人になり、また実親の相続人にもなります。

 ただし、特別養子(実親と親族関係が終了する養子)は実親の相続人にはなれません。


○離婚した元配偶者と子

 元配偶者は他人なので相続人ではありません。

 しかし子は元配偶者が引き取っていても相続権があります。

 (婚姻時に元配偶者の連れ子であった場合は、養子縁組をしていなければ相続権はありません)


○再婚した配偶者と連れ子

 配偶者は相続人ですが、連れ子は養子縁組をしないと親族関係は無く、相続人ではありません。

 (養子縁組をしてると相続権があります)


○内縁の妻や夫

 相続人にはなりません。


○事実上、離婚状態の配偶者

 相続人になります。


○子の配偶者

 たとえば、息子の嫁が義理の親(夫の親)に尽くし、介護などのお世話をいくらしていても相続人にはなれません。

 相続人になるために、養子縁組をする方法があります。

 養子縁組をしても実家の親との親子関係は変わらず、嫁ぎ先と実家と両方で相続人になれます。

 

いかがでしょうか?

今まで書いたものもありますが、ここでまとめてみました。

いずれにせよ、実態ではなくどう国に届けられているかがポイントになります。

<葬儀あとのガイドブック抜粋…P47>

相続人の特別代理人を立てなければいけない場合前のページ

相続財産の調査はどうすればいい?次のページ遺言書関連の変化

関連記事

  1. 葬儀後のお手続や相続

    国民年金加入者は「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれか

    国民年金加入者が亡くなった場合、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のい…

  2. 葬儀後のお手続や相続

    亡くなった方の住宅ローンが残っている場合は?

    まだ住宅ローンを支払っている方が亡くなってしまった場合、そのローンはど…

  3. 葬儀後のお手続や相続

    遺産分割協議が無効になる⁉

    遺産分割協議の内容自体は、相続人の同意があるかぎり、どんな内容でも問題…

  4. 葬儀後のお手続や相続

    遺族年金などの手続き(厚生年金の場合)

    遺族年金の話の前に日本の公的年金制度は、国内に住む20歳以上60歳未満…

  5. 葬儀後のお手続や相続

    相続人の特別代理人を立てなければいけない場合

    特別代理人とは相続人の中には、未成年者や行方不明者、認知症などで法…

  6. 遺言書関連の変化

    葬儀後のお手続や相続

    相続税を払えない場合と払いすぎた場合

    相続税が納められない場合相続税には、相続人の中で相続税が納められな…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近の記事

アーカイブ

  1. 遺言書関連の変化

    終活関連

    エンデイングノートに書いておくべき項目②
  2. 終活関連

    遺産分割協議がまとまらないとき
  3. 入院

    葬儀後のお手続や相続

    相続財産に含める保険金とは
  4. 葬儀と法要や仏事

    四十九日法要までの準備 本位牌・お仏壇の手配等
  5. 終活関連

    自筆証書遺言は家庭裁判所で検認が必要!?
PAGE TOP