葬儀後のお手続や相続

亡くなった方の死亡退職金と弔慰金

会社に在職中にお亡くなりになった場合、死亡退職金や弔慰金を遺族がもらえる場合があります。

これは会社の福利厚生なので、金額は様々であり、支給されない場合もあります。

ここでは主に税金面を確認しましょう。

 

死亡退職金

国税庁のHPには「被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金などを受け取ったときは相続税の課税対象になります」とあります。

また、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となり、現物で支給された場合も含まれます。

ただし、死亡時の退職金等はその全額が相続税の対象となるわけではありません。

全ての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。

非課税額は次の式により計算した額です。

500万円×法定相続人数=非課税額

夫婦と子供2人の4人家族で、ご主人が亡くなった場合は法定相続人数は3人となり、

500万×3人=1500万

この場合、1500万以下の金額であれば、税金は掛からないことになります。

全ての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が、非課税額を超える部分の金額、及び相続人以外の者が受け取った退職手当金等の金額は相続税の課税対象になります。

※法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

※法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

弔慰金

弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象にならず非課税ですが、

業務上の死亡であるとき、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額。

業務上の死亡でないとき、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額

これらの金額を超える部分に相当する金額は前述の退職手当金等として相続税の対象となります。

普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額をいい、「残業代を含めての平均値」ではありません。

これらの死亡退職金、弔慰金は会社により大きく違ってくる部分で、しっかりしている会社であれば総務部署が対応してくれるはずです。

業務上の死亡とするか(過労死)などの問題も出てくる場合もあり、その際は弁護士に相談してください。

過労死の場合は賠償責任などの問題も関わってきます。

<葬儀あとのガイドブック参照…P41>

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