葬儀後のお手続や相続

死亡後に遺族がお金を受け取れる「葬祭費(埋葬料)」など

身内が亡くなったあと、遺族には様々な手続きが必要になりますが、請求すればお金を受け取れる手続きがあります。

これは自動的に受け取れるものではなく、申請が必要ですのでご注意ください。

葬祭費(埋葬料)

葬儀費用の補助金が受け取れます。国民健康保険加入者が亡くなった場合は「葬祭費」、国民健康保険加入者以外の方が亡くなった場合は、「埋葬費」が支給されます。

ただし請求しないと支給されません。葬儀をした後は忘れずに申告しましよう。

加入者が亡くなった日から2年以内に申請しなければ、権利がなくなってしまうので注意してください。

 

国民健康保険以外の場合

サラリーマン等の健康保険(政府管掌健康保険や健康保険組合などの国民健康保険以外の保険)に加入していた本人が亡くなった場合には、「埋葬料」が支給されます。

また、健康保険に加入している本人の扶養家族が亡くなった場合は、「家族埋葬料」を受け取ることができます。

埋葬料の受け取りの手続きは申告制になっていますので、社会保険事務所、または勤務先が加入している健康保険組合に、所定の書類を提出して申請してください。

申請された埋葬料は、健康保険組合や共済組合などから指定口座に振り込まれます。

申請期間は、亡くなった日から2年以内です。それを過ぎると権利はなくなってしまいます。

 

市区町村で異なる葬祭費の額

国民健康保険(後期高齢者医療制度)に加入していた本人(被保険者)や扶養家族が亡くなった場合、「葬祭費」が支給されますが、もらえる金額については3万円から7万円までと、市区町村により差があります。

また市区町村によっては他の名目で補助金が出る場合があります。

手続きする窓口は、役所の国民健康保険課です。

手続きに必要なものは、健康保険証、印鑑、振込先口座番号、葬儀費用の領収書などです。

市区町村によっては、この他に会葬礼状や喪主が誰かわかるものを提出するよう求められることもあります。

あらかじめ国民健康保険課に電話などで確認しておきましょう。

申請が受理されると、銀行や郵便局の指定口座に振り込まれます。

故人が受け取れなかったもの

公的給付

故人が受け取るべきであった健康保険又は公的年金等からの各種給付があれば請求します。

本来受給できたはずの給付については、相続財産になるものと相続財産ではなく一定の遺族に支給されるもの(未支給といいます)があります。

健康保険等の給付が支給されずに残った場合は、相続財産になります。

例えば、健康保険の傷病手当金を受給中に亡くなってしまった場合、受け取れなかった分の傷病手当金は相続財産になりますので、相続人が請求して受けることができます。

高額療養費

高額療養費とは、1カ月分の医療費で、基準を超えた分が戻ってくる制度です。
国民健康保険や会社の健康保険などを利用した医療費の自己負担分が、一定額を超えた場合に、超えた分の金額が「高額療養費」として払い戻されるのです。

この一定額のことを自己負担限度額と言います。

ただし保険の対象にならない治療費や差額ベッド代等は、高額療養費の対象になりません。

自己負担限度額の計算は、暦月(1日から月末まで)を単位として、歯科とその他の診療を別々にし、病院など(総合病院などの場合は一診療科目)ごとに行います。

ご注意いただきたいのは、1カ月の入院でも月半ばからの入院であれば、2カ月の入院となってしまい、半月分しか対象となりません。

また、1人で2カ所以上の病院に掛かったり、同じ世帯の家族が病院に掛かった費用も合算できます。

※後期高齢者医療制度対象者とそれ以外の方との合算はできません。

また、一年間の間に3回高額療養費の支給を受けられた方は、4回目から自己負担が大幅に軽減されるなどの制度があります。(同一被保険者で適用)

「限度額適用認定証」が交付されている場合、医療費の自己負担分限度額までを窓口で支払います。

ただし、全国健康保険協会各支部などで、事前に認定を受けておく必要があります。

「限度額適用認定証」が交付されていない場合、自己負担分を窓口でいったん全額支払います。

なお、全国健康保険協会各支部などに高額療養費の支給申請を行えば、限度額を超えた分の金額が払い戻されます。

また、故人が請求していない高額療養費がある場合は、相続人が請求できますが、申請期限は病院などで診療を受けた月の翌月初日から2年となっています。

自己負担限度額は加入者の年齢(70歳未満、70歳以上)や世帯主の所得(故人が世帯主であった場合は故人の所得。世帯主が故人でなかった場合は世帯主の所得)によって異なります。

 

高額介護合算療養費

高額療養費のほかに、医療費と介護保険の利用料の自己負担額が著しく高額になる世帯には、「高額介護合算療養費」の支給があります。

同一世帯の被保険者の医療保険患者負担分と、介護保険利用者負担分を合算し、年間(原則8月から翌年7月末までの1年間)の自己負担額が一定額を超えた場合に、超えた額が申請により支給されるという仕組みです。

なお、高額療養費や高額介護サービス費などが支給される場合には、それらの支給額を控除した後の合計額となります。

詳しくは市区町村役場などにご確認ください。

 

この他に、業務上や通勤途上で亡くなった際は「労働保険」からの給付があったり、個人で加入されていた「生命保険」があったりしますが、それについては別のページでご紹介したいと思います。

<葬儀あとのガイドブック抜粋…P32~33>

 

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