よくある資産の状況に、土地・建物以外では銀行預金がほとんどで、他には無いという方が多くおられます。
是非、そういう方は銀行預金から生命保険の保険金で受け取れる資金へと、資産を移すことも考えてみましょう。
銀行預金のメリット・デメリット
銀行預金では、その中にある金額の全てが相続税の対象になります。
亡くなった後、引き出す場合も(現在では少し緩和されましたが)相続割合が決まらないと、遺族が自由に使うことはできません。
相続人同士がもめてしまった場合、いつまで経っても凍結解除にはならないケースも考えられます。
メリットといえば、生前中に簡単に引き出して使える、ということでしょうか。
生命保険の保険金を準備するメリット・デメリット
生命保険の保険金として遺族(法定相続人)が受け取る場合は、「法定相続人数×500万」が非課税となります。
つまり、夫婦と子供2人の家族の場合、ご主人が亡くなった場合は妻と子供2人の3名が法定相続人となり、1500万が非課税となります。
銀行預金に入れておいたままでは、この非課税枠は生まれません。
また、受取人を指定することができます。
例えば子供2人が相続人となる場合、法定相続分は基本的には平等なので、遺言書が無いと渡す財産に差をつけることは難しい状況です。
実際は、近くに住んでいる子供が良く世話をしてくれたから財産を多く渡したいと思っても、遺言書に残さないと難しい状況があるのです。
その際、生命保険を使って差をつける事ができるのです。
受取人で指定された保険金は、その相続人の固有の財産となり、法定相続分の対象になりません。
2000万の現金があった場合で、銀行預金のままで亡くなった場合、法定相続分は子供それぞれ1000万となります。
生命保険で片方の子供に1000万を保険金として渡した場合、銀行に残してある1000万を法定相続相続分として分けて一人500万。
世話をしてくれた子供に1500万、もうひとりに500万という分け方になり、しかも保険金で受け取れる1000万は非課税とすることができます。
是非、検討してみてください。
デメリットとしては、生前に使いたいと思った時には自由に使えないという事。
また、保険に加入できる状況かどうかという面があります。
保険には健康面などでの診査があります。
しかしながら現在では、相続対策用の保険も出てきており、無告知で加入できる商品も出てきています。
一度、検討される際には、多くの保険会社を取り扱っているファイナンシャルプランナーに相談してみましょう。
無料で相談できるところがあるので、活用してみてください。
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