遺言書関連の変化

葬儀後のお手続や相続

相続税を払えない場合と払いすぎた場合

相続税が納められない場合

相続税には、相続人の中で相続税が納められない人がいる場合、他の相続人が肩代わりしなければならない連帯納付の義務があります。

また期限内に納めないと延滞税と加算税が課せられます。

相続税は現金で一括で納めるのが原則ですが、もし払うことができない場合、使うことができる制度があります。

延納

納税の期間を延ばす延納制度です。何年かにわたって金銭で納めます。

相続財産が不動産や自社株中心で、相続税を払う資金繰りがつかない場合などのケースがあります。

延納の場合、納税の時期が延びることになるので、利子税がかかります。

延納には次の条件があります。
①相続税額が10万円を超え、金銭納付困難な金額を限度とすること。
②担保を提供すること(不動産など)。
③納期限までに延納申請書等の提出。
④税務署長の許可を得ること。

相続税の申告書を提出、納めるのも故人の住所地を所轄する税務署です。

相続人の住所地ではありません。

 

物納

取得した財産が換金しにくいもので、年賦延納の許可を受けても納めることができない場合、納付を困難とする金額を限度として、物により相続税を納付する制度です。

 

物納には次の条件があります。

①延納によっても金銭で納付することが困難な事由があること。また、物納できる財産があること。

②納期限までに物納申請書など提出。

③税務署長の許可を得ること。

物納できるのは、相続もしくは贈与によって取得し、日本国内に存在する財産であるのが条件です。

また、優先順位は以下の通りです。

第1順位 国債、地方債、不動産、船舶

第2順位 社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券(金融商品取引所に上場されているものは第1順位)

第3順位 動産

物納できない財産は、担保権がついていたり係争中の財産、共有財産(共有者全員が全ての持分を物納する場合は可)、定款に譲渡制限のある株式などです。

 

相続税を払いすぎた場合

実際より多く税額を申告してしまった場合は、5年以内(1年以内や2か月、4か月以内とされるものもあるので注意)に「更正の請求」を行う事で、過払い部分の還付を受ける事ができます。

土地の評価額も、その形などによって評価が変わってくる場合もあります。

評価額を是正する事をメインにしている会社もあり、事前に相談してみるのもいいでしょう。

 

相続税を払えない場合や払いすぎた場合などは、一度専門家にみてもらい、自分たちだけで判断せず、いろんな方からの話しを聞くことも大切だと思います。

<葬儀あとのガイドブック抜粋…P57>

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