遺言書関連の変化

葬儀後のお手続や相続

相続税を払えない場合と払いすぎた場合

相続税が納められない場合

相続税には、相続人の中で相続税が納められない人がいる場合、他の相続人が肩代わりしなければならない連帯納付の義務があります。

また期限内に納めないと延滞税と加算税が課せられます。

相続税は現金で一括で納めるのが原則ですが、もし払うことができない場合、使うことができる制度があります。

延納

納税の期間を延ばす延納制度です。何年かにわたって金銭で納めます。

相続財産が不動産や自社株中心で、相続税を払う資金繰りがつかない場合などのケースがあります。

延納の場合、納税の時期が延びることになるので、利子税がかかります。

延納には次の条件があります。
①相続税額が10万円を超え、金銭納付困難な金額を限度とすること。
②担保を提供すること(不動産など)。
③納期限までに延納申請書等の提出。
④税務署長の許可を得ること。

相続税の申告書を提出、納めるのも故人の住所地を所轄する税務署です。

相続人の住所地ではありません。

 

物納

取得した財産が換金しにくいもので、年賦延納の許可を受けても納めることができない場合、納付を困難とする金額を限度として、物により相続税を納付する制度です。

 

物納には次の条件があります。

①延納によっても金銭で納付することが困難な事由があること。また、物納できる財産があること。

②納期限までに物納申請書など提出。

③税務署長の許可を得ること。

物納できるのは、相続もしくは贈与によって取得し、日本国内に存在する財産であるのが条件です。

また、優先順位は以下の通りです。

第1順位 国債、地方債、不動産、船舶

第2順位 社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券(金融商品取引所に上場されているものは第1順位)

第3順位 動産

物納できない財産は、担保権がついていたり係争中の財産、共有財産(共有者全員が全ての持分を物納する場合は可)、定款に譲渡制限のある株式などです。

 

相続税を払いすぎた場合

実際より多く税額を申告してしまった場合は、5年以内(1年以内や2か月、4か月以内とされるものもあるので注意)に「更正の請求」を行う事で、過払い部分の還付を受ける事ができます。

土地の評価額も、その形などによって評価が変わってくる場合もあります。

評価額を是正する事をメインにしている会社もあり、事前に相談してみるのもいいでしょう。

 

相続税を払えない場合や払いすぎた場合などは、一度専門家にみてもらい、自分たちだけで判断せず、いろんな方からの話しを聞くことも大切だと思います。

<葬儀あとのガイドブック抜粋…P57>

相続税の申告までに遺産分割協議がまとまらない前のページ

相続財産の評価方法はどうする?次のページ遺言書関連の変化

関連記事

  1. ファイナンシャルプラン

    遺族年金の税金はどうなる?

    遺族年金は非課税で税金はかかりません。他の所得があったり、ご自身が自分…

  2. 葬儀後のお手続や相続

    葬儀後すぐに取り組まないといけない事は?…②

    遺族には様々な手続きが待っています。ここでは取り急ぎ やらなければいけ…

  3. 葬儀後のお手続や相続

    亡くなった方の死亡退職金と弔慰金

    会社に在職中にお亡くなりになった場合、死亡退職金や弔慰金を遺族がもらえ…

  4. 葬儀後のお手続や相続

    遺産分割協議の始め方と方法

    遺産分割協議民法の定める法定相続分を変更するものとして、遺言書があ…

  5. 葬儀後のお手続や相続

    「法定相続情報証明制度」を活用しましょう

    法定相続情報証明制度とは亡くなった人の法定相続人は誰で、それぞれどのよ…

  6. 葬儀後のお手続や相続

    葬儀後すぐに取り組まないといけない事は?…①

    人が亡くなった後には、社会的にも法律的にも、さまざまな手続きが必要にな…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近の記事

アーカイブ

  1. 葬儀後のお手続や相続

    相続税の申告までに遺産分割協議がまとまらない
  2. 葬儀後のお手続や相続

    介護などでの特別の寄与の制度(特別寄与料)の創設
  3. 葬儀と法要や仏事

    法要の準備・日程・場所どう決める!?
  4. 葬儀後のお手続や相続

    相続人が行う所得税の準確定申告とは
  5. 遺族サポートチャンネル 原稿

    わすれてはいけない! 相続や税金に関する遺族の手続き
PAGE TOP