終活関連

遺留分の放棄は事前にできる

よく似た言葉に「相続の放棄」がありますが、これは「遺留分の放棄」です。

遺留分は相続人が守られる相続財産ですが、それを放棄するという事です。

相続において未然にトラブルを防ぐという意味合いがあります。

 

遺留分の放棄

被相続人は、相続が開始する前に、あらかじめ相続人に相続を放棄することを約束させることはできません。

ですから、そのような契約(念書含む)を結んだとしてもそれは無効となります。

それに反して、相続人の事前の「遺留分の放棄」は認められており、必ず家庭裁判所の許可が必要です。

ただ遺留分放棄は相続人として確保されている一定の相続分の放棄であり、相続人の地位を放棄したわけではありません。

また、相続人の誰かが遺留分を放棄したからといって、他の相続人の遺留分は増えません。

家庭裁判所の許可が得られれば、被相続人は遺言書で、その相続人の遺留分を含む全財産を自由に処分できます。

 

遺留分の事前放棄の手続き

遺留分の事前放棄は、家庭裁判所に申し立て許可を得る必要があります。

必要となる書類は、

  • 申立書
  • 申立人の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍謄本

などが必要であり、場合によっては追加書類の提出を言われることもあります。

認められれば「遺留分放棄証明書」を受け取る事ができます。

終活で遺言書を作成する場合は、遺留分放棄証明書の許可番号を遺言書に記載し、遺言書を作成しましょう。

あくまでも遺留分の放棄は、相続する本人の意思が必要で、勝手にすることはできません。

<葬儀あとのガイドブック抜粋…P55>

 

遺言書関連の変化法定相続人の遺留分とは? 守られる相続財産です前のページ

相続財産の売却、処分も名義変更から次のページ

関連記事

  1. 葬儀後のお手続や相続

    こんなケースは相続人になる?

    相続人になるかどうかの分かりにくいケースをまとめてみました。○胎児…

  2. 終活関連

    自筆証書遺言は家庭裁判所で検認が必要!?

    遺言書を見つけても開封してはいけない「自筆証書遺言」を見つけて、封…

  3. 終活関連

    お墓や仏壇の相続は?

    祭祀財産についてお墓や仏壇、位牌、神棚など先祖を祀るためのものを祭…

  4. 葬儀後のお手続や相続

    法定相続分って何?

    法定相続分とは民法では、各相続人の相続割合が定められています。…

  5. 葬儀後のお手続や相続

    相続人の特別代理人を立てなければいけない場合

    特別代理人とは相続人の中には、未成年者や行方不明者、認知症などで法…

  6. ファイナンシャルプラン

    終活にドル建て保険の活用を考えてみましょう

    終活を考えたときに、自分の葬式代や遺族にお金を少しでも残したいと考える…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近の記事

アーカイブ

  1. 葬儀後のお手続や相続

    残された遺族助ける、扶養親族の申請など
  2. 遺族サポートチャンネル 原稿

    法要(法事)の準備・日程・場所 (仏教・神道・キリスト教)
  3. 葬儀後のお手続や相続

    国民年金加入者は「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれか
  4. 葬儀後のお手続や相続

    相続税の申告は自己申告
  5. 葬儀後のお手続や相続

    遺産分割協議書と遺産分割協議証明書
PAGE TOP