相続の順位
預金や不動産といった故人の遺産は、親族が相続することができます。
まずは、相続する権利がある人を確認しなければなりません。
そのためにも戸籍調査を行う必要があります。
戸籍を調査するには、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類が必要です。
民法では相続のできる親族の範囲を決めていて、該当する人が法定相続人です。
相続順位を規定しているので、全ての法定相続人が相続できるわけではありません。
配偶者は常に相続人となりますが、他の相続人は次のように順位が定められています。
相続人となるべき方が既に亡くなっている場合、その方の直系卑属(子)が相続人となります。このことを「代襲相続」といいます。
兄弟姉妹が相続人となるのは,被相続人に子も直系尊属もいない場合ということになります。
相続が開始した時点で,その相続人となるはずの兄弟姉妹が死亡,相続欠格または廃除によって相続権を失っていた場合には,その兄弟姉妹の直系卑属である子が代襲相続することになります。
ただし兄弟姉妹の場合は、代襲相続は一代限りとなっています。
つまり、甥や姪の子どもは代襲相続人になることができません。
被相続人より先に兄弟姉妹も甥姪も死亡していた場合には、甥姪の子どもは相続人になることができないということです。
これは、兄弟姉妹の家系は、被相続人の直系の家系と比べて被相続人との血縁関係が薄くなることがその理由となっています。
相続人とその割合
妻または夫(配偶者) | 常に法定相続人となります。 |
第1順位 子 | 配偶者とともに常に法定相続人となります。 |
第2順位 父母 | 被相続人に子がいなかった場合に、配偶者とともに法定相続人となります。 |
第3順位 兄弟姉妹 | 被相続人に子も父母もいなかった場合に、 配偶者とともに法定相続人となります。 |
※ 実子と養子の相続分は同じです。
※ 相続人になるはずだった子が死亡しても、さらにその子がいる場合には、第1順位の相続権を引き継げます。
※ 第3順位の相続権は、その子(被相続人の甥・姪)のみ一代に限り引き継げます。
<葬儀あとのガイドブック抜粋…P45>
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