相続において、まず遺言書が有るか無いかを調べることが必要です。
では遺言書が有る場合は、その内容に沿うように遺産分割をしていけばいいのですが、無い場合はどうでしょう?
現在では遺言書が準備されている場合より、無い場合の方が圧倒的に多いのが現状です。
また遺言書が有ったとしても、書式が違ったりなどで無効になるケースも、結局は遺言書は無かったケースと同じように扱わないといけません。
遺言書が無い場合
遺言書がない場合には、相続人全員の協議により遺産分割を行います。
相続人全員の同意が必要で、1人でも同意しない人がいると分割協議は成立しません。
相続人の中で、遺産の受け取り割合の目安となるのが、民法で定められている法定相続分です。
法定相続分については、今度別のページに書きたいと思います。
必ずしもこの法定相続分どおりに遺産を分けなければならないものではありませんが、相続人全員で話し合い、全員が納得できる遺産分割を決めてください。
遺言書が無い場合は、亡くなった故人の意思に拘束されず、遺産分割協議によって法定相続人の納得がいくように遺産を分ける事ができます。
極端な話し相続人が複数人いても、そのうちの一人が全財産を引き継ぐ事も、全員の合意さえあれば問題ありません。
たとえ、生前に故人から冷遇されていたとしても関係ありません。
相続人の問で協議が調わないとき、または行方不明者がいて協議できないときは、相続人が共同で、もしくは1人で家庭裁判所に遺産の分割を申し立てることができます(調停・審判による分割)。
この辺は後日に詳しくご説明しますが、遺言書が無い場合は、相続人全員の意見調整や日程調整など、それなりの手間が掛かることになると思っておいた方が良いでしょう。
遺言書が無いと、遺産分割協議で兄弟で争ったり不仲になったり、普通にある話しです。
<葬儀あとのガイドブック抜粋…P44>
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