終活関連

自筆証書遺言は家庭裁判所で検認が必要!?

遺言書を見つけても開封してはいけない

「自筆証書遺言」を見つけて、封筒に封印があった場合、すぐに開封してはいけません。

封印がないときは開封して中を見てもよいですが、できるだけ遺族が集まっているときがいいでしょう。

公正証書遺言と自筆証書遺言書保管制度を使って保管されている遺言書以外の遺言書は、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要です。

封印されていない遺言書も同様です。

 

検認とは

検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態を確認することで、遺言書は裁判官によって開封されます。

これにより偽造や変造などの不正を防ぎ、確実に保管するのが検認の目的です。

また、利害関係者に遺言書の存在を知らせます。

検認には数週間から数カ月の時間が掛かるので、遺言書が発見されたら、できるだけ早く「検認の申し立て」を行いましょう。

ただし、検認は遺言書の状況のみを確認する手続きであり、検認を経たからといって、その遺言書が有効とは限りません。

検認の期日が決まると、申立人は遺言書を家庭裁判所に持参し検認を受けます。(他の相続人は任意参加)

遺言書が返却され、相続人が申請すると「検認済証明書」を交付してもらえます。

公正証書遺言以外の遺言によって相続の手続きを行うには、検認済証明書が添付された遺言書が必要になります。

※遺言書の捏造や変造、破棄や隠匿は法律違反です。行った場合は「相続欠格」となり、相続人の資格を失います。

遺言書があった場合、故人の想いを優先させることになりますが、内容が現状にそぐわなかったりなどあるかもしれません。

その場合、相続人の全員の合意を得られたら、遺言に従う必要はありませんが、もちろん強制的な合意は問題になります。

 

自筆証書遺言書保管制度を使っている場合

自筆証書遺言書保管制度を使われている場合は、検認作業は必要ありません。

亡くなった方本人が遺言書を提出したと証明されているので、検認の必要が無いのです。

このように今から遺言書を準備される方は自筆証書遺言書保管制度を活用されることをお勧めします。

また、申請時に遺言保管官が、遺言書が法務省令に定める様式に則っているかどうかを確認するので、様式不備により遺言が形式的に無効となることを避けることができるのも大きなメリットです。

ただし、遺族(相続人)が、遺言書の保管の有無の照会をしなければ、遺言書の存在が知られないまま無駄に終わる可能性がありますので、手続きを考えられている方は、周りにしっかり伝えておきましょう。

遺族もこれからは法務局にも、遺言書が保管されているか確認する必要があります。

<葬儀あとのガイドブック抜粋…P42-43>

遺言書の種類と探し方前のページ

遺言執行者が遺言に指定されている?次のページ

関連記事

  1. 終活関連

    遺言書の種類と探し方

    遺言書とは遺言書は、故人が亡くなる前にご自身の…

  2. 葬儀後のお手続や相続

    葬儀後すぐに取り組まないといけない事は?…①

    人が亡くなった後には、社会的にも法律的にも、さまざまな手続きが必要にな…

  3. 葬儀後のお手続や相続

    亡くなった方の住宅ローンが残っている場合は?

    まだ住宅ローンを支払っている方が亡くなってしまった場合、そのローンはど…

  4. 葬儀後のお手続や相続

    死亡の際「葬祭費」と「埋葬料」どちらを請求?

    親族が死亡された際、「葬祭費」も「埋葬料」も遺族が請求してもらえる制度…

  5. 葬儀後のお手続や相続

    遺産分割協議書と遺産分割協議証明書

    遺産分割協議書は前回説明した通り、遺産の分け方を決定して相続人全員の自…

  6. 終活関連

    遺言書の作成準備

    終活で大切だけれど抵抗があるのが遺言書です。 作成…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近の記事

アーカイブ

  1. 葬儀後のお手続や相続

    故人が加入している医療保険の受け取りは?
  2. 終活関連

    遺産分割協議がまとまらないとき
  3. 葬儀後のお手続や相続

    配偶者が亡くなったら、自分の年金を確認しましょう
  4. 終活関連

    遺言書の作成準備
  5. 葬儀後のお手続や相続

    死亡後に遺族がお金を受け取れる「葬祭費(埋葬料)」など
PAGE TOP