基礎年金と厚生年金の併給
そもそも公的年金は、国民年金から基礎年金が、厚生年金から厚生年金が支給されますが、支給事由(老齢・障害・遺族)の同一のものは、1つの年金とみなされて基礎年金と厚生年金の両方を受け取ること(併給)ができます。
これらはあくまでも一つの年金とみなされているのであって、わが国の年金は「1人1年金」が原則です。
ですから、支給事由(支給する理由)が異なる2つ以上の公的年金の場合、1つの年金を選択しなければなりません。
例えば、障害基礎年金を受給している人が65歳に到達して老齢基礎年金の受給権が発生した場合や、遺族厚生年金を受給していた人が障害状態になり障害厚生年金の受給権が発生した場合などがあります。
1人1年金の例外
前に支給事由(支給する理由)が異なる2つ以上の公的年金の場合、1つの年金を選択しなければならないと書きましたが、以下のものに関しては例外とされ併給されます。
①「老齢基礎年金+遺族厚生年金」
65歳以後は、老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給されます。
受給権者が65歳未満の場合(老齢基礎年金を繰上げ受給している場合)は、原則通りどちらかを選択します。
②「障害基礎年金+遺族厚生年金」
障害と遺族は、「障害基礎年金+遺族厚生年金」の組み合わせに限り、65歳以降は併給されます。「遺族基礎年金+障害厚生年金」の組み合わせでは併給されませんので注意してください。
③「障害基礎年金+老齢厚生年金」
障害と老齢は、「障害基礎年金+老齢厚生年金」の組み合わせに限り、65歳以降は併給されます。「老齢基礎年金+障害厚生年金」の組み合わせでは併給されませんので注意してください。
このように、遺族厚生年金と老齢基礎年金については2つとも受け取ることができるのです。
遺族厚生年金の調整がある場合
遺族厚生年金と老齢基礎年金については2つとも受け取ることができるのですが、受け取る金額の調整があります。
妻が老齢厚生年金を受けられるときは、3つのケースから有利なものを選択することになります。
なお、妻が60歳以上で「特別支給の老齢厚生年金」を受けられるときは、65歳までは自分の年金か夫の遺族厚生年金か、どちらか有利なほうを選択することになります。
遺族厚生年金を受給している人の65歳時の選択(調整)
①妻の老齢厚生年金+妻の老齢基礎年金
②遺族厚生年金+妻の老齢基礎年金
③妻の老齢厚生年金の1/2+遺族厚生年金の2/3+妻の老齢基礎年金
遺族厚生年金を受け取る条件を満たしている場合は、申請手続きを行います。
手続き先は、市区町村役場の窓口、年金事務所または年金相談センターです。
申請手続きに必要な「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)」は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付はこちらhttps://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/izoku/20180305.files/105.pdf
<葬儀あとのガイドブック参照…P35>
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