法定相続分とは
民法では、各相続人の相続割合が定められています。
何もないと、親族の中で意見の強い人が有利になることなど考えられます。
ですから、相続の目安を民法が定めているのです。
子・直系尊属・兄弟姉妹が数人いるときは、それぞれの相続分を均等分したものが各人の相続分となります。
均等割りなので、長男だからとか長女だからとかは関係ありません。
基本は均等で、その後に寄与分(遺産を増やすのに貢献した割合)などを考えていくのです。
また、相続には優先すべき順位が決められています。
まずは優先順位から確認していきましょう。
配偶者は常に法定相続人
故人に配偶者がいる場合法定相続人になります。
第1順位の法定相続人…子供や孫などの直系卑属
故人に子供がいる場合、子供が法定相続人第1順位になります。
子供が既に亡くなっている場合で孫がいる場合には、その孫がその子供の代わりに法定相続人になります。(代襲相続)
代襲相続は子供・孫・ひ孫と下へ下へと引き継がれます。
直系卑属とは子供や孫など、自分より後の世代の直系の血族のことです。
相続順位が第2順位の法定相続人は親や祖父母などの直系尊属
故人に直系卑属がいない場合は親が法定相続人になります。
親が既に亡くなっており、祖父母がいる場合は祖父母がその親の代わりに法定相続人になります。
第2順位の代襲相続も第1順位の代襲相続と同様、上へ上へと遡ります。
直系尊属とは親や祖父母など、自分より前の世代の直系の血族のことです。
相続順位が第3順位の法定相続人は兄弟姉妹や甥・姪
故人に直系卑属や直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹は法定相続人になります。
兄弟姉妹が既に亡くなっており、兄弟姉妹に子供がいる場合はその子供が兄弟姉妹の代わりに法定相続人になります。
なお、この第3順位の代襲相続は1代限りです。
兄弟姉妹の子供が亡くなっている場合、下へ下へ引き継がれることはありません。
それでは、具体的な法定相続分を見ていきますが、配偶者のみ・子供のみ・親のみ・兄弟のみ の場合は、その方で均等に分ける事になります。
配偶者と子供が法定相続人
法定相続人 | 法定相続分 |
配偶者 | 遺産の2分の1 |
子供 | 遺産の2分の1を均等に分割 |
配偶者と親が法定相続人
法定相続人 | 法定相続分 |
配偶者 | 遺産の3分の2 |
親 | 遺産の3分の1を均等に分割 |
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人
法定相続人 | 法定相続分 |
配偶者 | 遺産の4分の3 |
兄弟姉妹 | 遺産の4分の1を均等に分割 |
繰り返しになりますが、例えばここに挙げた親族が全員生きておられた場合は、配偶者と子が法定相続人になり、他の方は相続の対象外になります。
その他の注意点
法定相続人に嫡出子と非嫡出子が含まれる場合の法定相続分について、最高裁判所は嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同等としています。
婚姻関係のある男女の間に生まれた子供を「嫡出子」、婚姻関係のない男女の間に生まれた子供を「非嫡出子」と言います。
ただし、平成25年9月4日以前の相続について、最高裁判所は非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1としていますので注意が必要です。
また兄弟姉妹の中に、故人と父母が同じ兄弟姉妹と父母の一方のみが同じ兄弟姉妹がいる場合、一方のみが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
ただし、これらはあくまでも目安であり、個別の事情には合わないこともあります。
相続人全員が納得していれば、法定相続分どおりに相続しなくてもかまいません。たとえ遺言書があっても、相続人全員が納得してればいいのです。
<葬儀あとのガイドブック抜粋…P45>
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