終活関連

遺言執行者が遺言に指定されている?

遺言執行者とは

遺言書に書かれた内容を実現させることを「遺言の執行」といいます。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための権限と義務を持つ人です。

遺言に遺言執行者が指定されている場合は、その者が遺言の執行に必要な権限を持ち、相続財産も遺言執行者から相続人などへ交付する形になります。

通常、亡くなった後の各種手続きにおいて、相続人全員の署名捺印など手間がかかり負担になることも多いのですが、遺言執行者の手続きだけで済む場合もありスムーズに行えます。

遺言に指定がない場合は、各相続人が協力をして遺言を執行することになり、そこでもめる事もありますが、遺言執行者がいれば遺産分割をスムーズに行えます。

 

遺言執行者の選任

遺言書に遺言執行者の指定が無い場合でも、必要があれば家庭裁判所に申し立て、遺言執行者を選任してもらうこともできます。

遺言執行者は相続人の中から指定されることもありますし、司法書士や税理士・弁護士などの専門家が指定されることもあります。

その際は報酬が発生しますので確認しておきましょう。

遺言執行者はその任務を開始したときは、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければならないとされています。

遺言の執行にあたって、遺言執行者が行う行為に対して、相続人がそのことを妨げることはできません。

また、預貯金の引き出しや財産の処分などは、いくら相続人であろうが遺言執行者に無断で行うことはできません。

 

遺言執行者の役割

遺言執行者がいると、預貯金の解約時など通常なら相続人全員の承諾や印鑑が必要な手続きが、1人の対応で済ますことができます。

また、相続人が行う相続財産の処分や遺言の執行を妨げるような行為を防ぐことができます。

遺言執行者は相続人ではなく、被相続人側の立場でなくてはなりません。

 

遺言執行者にしかできないこと

○相続人の廃除および廃除の取り消しの申し立て
「虐待や侮辱を行った相続人を廃除したい」との遺言があれば、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てします。
○子の認知
非嫡出子の認知についての遺言があれば、遺言執行者が手続きを行います。

 

遺言執行者に任せられること

○財産目録の作成
○相続人の相続割合や分配
○遺贈に対する財産の引渡しや登記 

※財産目録の作成、相続人への相続分配、預貯金や株式などの解約・名義変更などは相続人だけでも行えます。遺言執行者が選任されている場合、相続人だけではできず、 遺言執行者だけが行えます。

 

遺言執行者は、中立・公正に、遺言者の遺志や遺言の内容を実現するために権限を行使することが任務となります。

遺言執行者の指定が無い場合でも、必要があれば家庭裁判所に申し立て、遺言執行者を選任してもらうこともできますが、相続人・受遺者がなる場合、それ以外の相続人との間に利益相反が生じ問題にならないよう、十分に話し合って決めましょう。

相続人が配偶者と子供だけなどの場合や、争う可能性がない場合、もとより遺言書が無い場合などは、遺言執行者を決める必要はありません。

ですが、相続人が多い場合や、財産の種類が多岐に渡っている(事務が大変)などの場合は、決めておいた方が遺族の負担は減ります。

<葬儀あとのガイドブック抜粋…P43>

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