葬儀後のお手続や相続

残された遺族助ける、扶養親族の申請など

残された遺族を助ける意味で、扶養する事もあると思います。

その際、少しでも有効に活用できる制度があります。

 

所得税の控除

残された親(片親)とお子様がいる場合など、子の扶養親族と認められたら、所得税の「扶養控除」を受けられます。その為には条件は3つあります。

①生計を同じくしていること

(同居ではなくても、仕送りなどをしていれば良いですが、証明が必要な場合があります)

②親の合計所得金額が38万以下

(年金だけの場合、年金額から公的年金の控除を引いた額で判断します)

③親が青色申告者から、その年に一度も給与の支払いを受けていない事。

 

社会保険の扶養認定

75歳以上の親が、収入の要件を満たせば、健康保険などの被扶養者に入れる事が出来ます。

その場合、親は保険料を支払う必要はありません。

条件は同居している場合、親の収入が180万円未満で、子の年収の半分未満であること。

別居の場合は、親の収入が180万円以下で、子からの仕送り額より少ないこと。(親の年収が72万円の場合、毎月6万円以上の仕送りをしていることなど)

※このような条件を満たしても、健保組合で扶養の事実が確認できないときは認定不可となる場合があります。

※親子以外でも被扶養者にできる場合があります。

〇同居でなくてもよい人… 配偶者(内縁を含む) 、子(養子を含む)、孫、兄弟姉妹、父母(養父母を含む)等の直系尊属

〇同居であることが条件の人… 右記以外の三親等内の親族(義父母等)、内縁の配偶者の父母や連れ子、内縁の配偶者死亡後のその父母や連れ子。

 

これらの事は実態が必要になってきますが、残された遺族を助ける方法として検討してみてはいかがでしょうか?

<葬儀あとのガイドブック抜粋…P65>

相続で空き家ができる場合前のページ

銀行預金から保険金へ資産移動の勧め次のページ

関連記事

  1. 葬儀後のお手続や相続

    遺産分割協議の始め方と方法

    遺産分割協議民法の定める法定相続分を変更するものとして、遺言書があ…

  2. 葬儀後のお手続や相続

    相続人が行う所得税の準確定申告とは

    確定申告とは確定申告とは、そもそも個人が1月1日から12月31日ま…

  3. 終活関連

    内縁の妻(配偶者)・再婚相手の連れ子・養子は相続人になれる?

    内縁とは内縁とは婚姻の届出はないが社会生活上、夫婦同様の実態がある…

  4. 葬儀後のお手続や相続

    相続税の申告は自己申告

    相続税は自己申告相続税は、死亡した人の財産を相続や遺贈によって受け…

  5. 葬儀後のお手続や相続

    配偶者が亡くなったら、自分の年金を確認しましょう

    遺族年金の箇所でも触れていますが、ここでは公的年金受給前の方へ、保険料…

  6. 終活関連

    自筆証書遺言は家庭裁判所で検認が必要!?

    遺言書を見つけても開封してはいけない「自筆証書遺言」を見つけて、封…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近の記事

アーカイブ

  1. 終活関連

    遺言書が無い場合の相続の仕方
  2. 葬儀後のお手続や相続

    亡くなった方の遺品整理や形見分け
  3. ファイナンシャルプラン

    遺族年金の税金はどうなる?
  4. 終活関連

    遺産分割協議がまとまらないとき
  5. 葬儀後のお手続や相続

    亡くなった方の死亡退職金と弔慰金
PAGE TOP