残された遺族を助ける意味で、扶養する事もあると思います。
その際、少しでも有効に活用できる制度があります。
所得税の控除
残された親(片親)とお子様がいる場合など、子の扶養親族と認められたら、所得税の「扶養控除」を受けられます。その為には条件は3つあります。
①生計を同じくしていること
(同居ではなくても、仕送りなどをしていれば良いですが、証明が必要な場合があります)
②親の合計所得金額が38万以下
(年金だけの場合、年金額から公的年金の控除を引いた額で判断します)
③親が青色申告者から、その年に一度も給与の支払いを受けていない事。
社会保険の扶養認定
75歳以上の親が、収入の要件を満たせば、健康保険などの被扶養者に入れる事が出来ます。
その場合、親は保険料を支払う必要はありません。
条件は同居している場合、親の収入が180万円未満で、子の年収の半分未満であること。
別居の場合は、親の収入が180万円以下で、子からの仕送り額より少ないこと。(親の年収が72万円の場合、毎月6万円以上の仕送りをしていることなど)
※このような条件を満たしても、健保組合で扶養の事実が確認できないときは認定不可となる場合があります。
※親子以外でも被扶養者にできる場合があります。
〇同居でなくてもよい人… 配偶者(内縁を含む) 、子(養子を含む)、孫、兄弟姉妹、父母(養父母を含む)等の直系尊属
〇同居であることが条件の人… 右記以外の三親等内の親族(義父母等)、内縁の配偶者の父母や連れ子、内縁の配偶者死亡後のその父母や連れ子。
これらの事は実態が必要になってきますが、残された遺族を助ける方法として検討してみてはいかがでしょうか?
<葬儀あとのガイドブック抜粋…P65>
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