遺産分割協議も終わり、分割する財産が明確になっても、実際に引き継ぐには名義変更の手続きをしなくてはいけません。
すぐに売却したい場合でも、名義変更をして自分の所有物としなければ、売ることはできないのです。
まずは名義変更をして、相続を確実なものにしましょう。
特に法定相続分を超える分については登記などをしなければ、第三者に権利を主張できなくなります。
法定相続情報証明制度の活用
遺産の名義変更で必要となる書類は、被相続人や相続人全員の戸籍謄本を提出しなければならないケースが多くあります。
遺産の種類や数にもよりますが、ケースによっては何通もの戸籍を取り寄せる必要があり、名義変更の手続きに時間や費用がかかる場合があります。
このような名義変更にかかる時間や費用を抑えられる制度として、「法定相続情報証明制度」があります。
法定相続情報証明制度は法務局に申し出ることで、被相続人と相続人を一枚の図にした「法定相続情報一覧図」の写しを作成してもらえるサービスで、 戸籍謄本の代わりの書類として、名義変更を行うときに銀行や法務局などに提出できます。
またこの法定相続情報一覧図は無料で作成してもらえるので、是非活用しましょう。
名義変更でいうならば、土地の場合、名義変更をいつまでにしなければいけないといった期限はありません。
ですが、名義変更しなければ売却などもできませんし、後々の相続の面でトラブルにもなりかねないので、気づいたうちにやっておきましょう。
<葬儀あとのガイドブック抜粋…P55>
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