介護などでの特別の寄与の制度の創設(2019年7月1日施行)
被相続人の相続人ではなかった親族、例えば、被相続人の子の配偶者などの相続人でない人は、これまで相続分を受け取ることができませんでした。
実際、息子の嫁が介護をしてくれているのに、相続人に入っていないので、遺言書でも記載がないと報われない事例が多くあったのです。
今回の特別寄与請求権の創設により、相続人以外の親族が、無償で被相続人の介護・看護などをしていた場合、相続人に「特別寄与料」としてお金を請求できるようになりました。
このように新制度により、介護などで尽くしてきた親族の貢献が報われるようになったのです。
特別寄与者となり、特別寄与料を請求できるのは、被相続人の相続人でない親族と定められています。
親族とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族であり、子の配偶者はこの中に含まれます。
相続人である子の配偶者は、相続人でない親族として、介護への貢献分を特別寄与料として請求することが可能です。
ただ、実際には請求する事を言い出しにくい状況も多いかもしれません。
その際は、第三者的な弁護士や行政書士、税理士などの仕業の方から言ってもらう方法もあると思います。
なかなか自分からお金のことは言い出しにくいものですよね。
でも制度ができたので、是非活用してください。
当然の権利だと思います。
<葬儀あとのガイドブック抜粋…P51>
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