祭祀財産について
お墓や仏壇、位牌、神棚など先祖を祀るためのものを祭祀財産といい、相続時での扱いについては民法で定められています。
祭祀財産を他の財産と同じように複数の相続人で分割してしまうと、法要など宗教的な行事を行う際に支障をきたす恐れがあります。
また、その相続人が亡くなった際にまた分割するような事になると、さらに支障をきたします。
そこで、民法では相続財産とは別個に祭祀財産を引き継ぐ者を決め、単独で祭祀承継者として祭祀財産を受け継ぐようにしています。(単独相続)
祭祀承継者は相続人でなくてもよく、特に指定はありません。
相続財産に入らない祭祀財産
祭祀財産に相続税は掛かりません。
どんなに高額なお墓や仏壇であっても相続税は掛からないのです。
また、相続財産ではないため、祭祀財産を承継したことを理由に、相続分が増減することはありません。
実際は今後の法要など掛かる費用の事も考えて、相続割合を考えることが多いかと思いますが、法定相続分は基本的に変わらないという事です。
相続放棄をした者も、祭祀承継者になることはできます。
祭祀承継者として引き受けた場合は、その権利を放棄したり辞退したりすることはできません。
ですが祭祀承継者が法要を行わないなど、親族の期待を裏切った場合でも罰則はありません
親族間で話し合い、考えて決める必要があります。
※終活時注意
お墓や仏壇をご自身が死んでから準備したらいいと思われている方も多いかと思いますが、その際、残しておいた現金は「祭祀財産」ではなく「相続財産」になります。
つまり、相続人の分割財産の対象となり、相続税の対象になります。
終活を考えられた場合、生前に準備するなどの対応も考えておきましょう。
祭祀承継者の決め方
祭祀承継者は相続人でなくてもなることは出来ると前述しましたが、決め方については以下の順番で決めましょう。
①亡くなった方が指定した人
これは遺言に書かれていなくても、口頭や遺言以外の書類でも構いません。
亡くなった方の意見を尊重するという事です。
②習慣によって決める
長男やそうでなくても家を引き継いだ者、お墓近くの親族など、相続人や親族の協議で決まるというものです。
代々先祖が入っているお墓など、相続人以外の親族が関わっている場合が少なくありません。
親族同士で話し合い、一番良い方法を決めてください。
③家庭裁判所の調停により決める
どうしても決まらない場合は、家庭裁判所での調停になります。
祭祀承継者は原則1人ですが、祭祀財産は(お墓は近くの親族、仏壇は長男など)分けるケースもあるようです。
<葬儀あとのガイドブック抜粋…P49>
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