終活関連

遺言書の種類と探し方

遺言書とは

遺言書は、故人が亡くなる前にご自身の遺産の分配方法などを記載しておくものです。

遺言書は遺産相続によるトラブルを防ぐ効果も期待でき強い効力を持ちますが、書き方を間違えるなどの不備があると遺言として効力を発揮できない可能性もあります。

遺言書の確認

遺族はまず最初に、故人が「遺言書」を残しているかどうかの確認をしましょう。

遺言書は15歳以上で、かつ意思能力があれば誰でも作成する事ができます。

遺言書の種類は通常3種類です。

 

「自筆証書遺言」
証人:不要
検認手続:必要

遺言者が自分で一定要件を満たした遺言書を作成します。

遺言者本人が内容の全文を自署し、日付、氏名、押印することが必要です。

パソコンなどでの作成は財産目録の部分には認められていますが、本文の部分では認められていません。

遺言書が発見されたら家庭裁判所に持参して、全ての相続人に呼び出し状を発送し、遺言書の検認という手続きをします。

 

「公正証書遺言」
証人:2名以上
検認手続:不要

遺言者が証人と公証人の前で口述し、公証人はその内容を文章としてまとめたものです。

公証人は法律の専門家なので、家庭裁判所での検認は必要ありません。

 

「秘密証書遺言」
証人:2名以上
検認手続:必要

遺言者が書いた遺言書を封印し、遺言の内容を記した書面(自筆、パソコン、第三者のいずれでも可)に署名押印して封じ、同じ印章で封印し、証人とともに公証役場に遺言書を提出します。

 

※「特別方式の遺言書」もありますが、これは災害や病気で死が迫っているときに用いられます。ここでは一般的な普通方式の「自筆証書遺言」「公正証書遺言」を中心に説明しています。

 

遺言書の法律的効力

遺言書には作成方法や保管の仕方にそれぞれの特色がありますが、種類による効力の優劣はありません。

また、遺言者の亡くなった日に最も近い日に作成された遺言書が効力を持つことになります。

ただし、2通以上の遺言書であっても、異なる事項についての内容であれば、どの遺言書も有効です。

例えば、最初の遺言書で「土地・家は妻に相続させる」となっており、2番目の遺言書で「事業は長男に相続させる」となっていれば、2通とも効力を持つことになります。

相続では遺言書がある場合、故人が遺言によって指示した内容が最優先されます。

エンディングノートは遺言書ではないので法的な効力はありませんが、中に遺言の形式に合った箇所があれば、認められるケースもあります。

 

遺言書の探し方

○自筆証書遺言

・自宅・事務所・貸金庫・信託銀行 など
※法務局で自筆証書遺言が保管できるようになります。
 その際、遺言の検索が可能になり検認も不要です。
 ただし、その制度は2020年7月10日以降になります。

○公正証書遺言

平成元年以降に作成された公正証書遺言は、公証役場で有無を確認できます。

遺族が故人の住所から離れていても、遺言の検索は可能です。

事前に公証役場に電話して、必要書類を確認しておきましょう。

 

自筆証書遺言書保管制度

令和2年7月10日(金)から法務局において自筆証書遺言書を保管する制度が開始します。

これにより、紛失や改ざんのリスクが大幅に改善され、遺言書を活用される方が増え事が予想されます。

ご遺族についても探す手間が無くなり、改ざんの心配もなく、時間の掛かった検認も無くなって、大きな負担減になることが期待されます。

この自筆証書遺言書保管制度については、別に詳しくお伝えしたいと思います。

<葬儀あとのガイドブック抜粋…P42>

 

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