業務上の事故や通勤途上の災害で亡くなった労働者は「労働者災害補償保険」(いわゆる「労災保険」)の対象になります。
また、交通事故で亡くなった場合、遺族は自動車損害賠償責任保険の支払いを受けられます。
「労災保険」が適用になる場合
労災保険は、業務上や通勤途上の災害に対して補償給付するものです。
対象となるのは全ての労働者で、中小企業主や個人タクシー、一人親方などの自営業者も「特別加入」していれば、この制度の適用を受けられます。
業務上や通勤途上の災害で死亡した場合、故人の収入によって生計を維持していた遺族には「遺族補償給付」や「葬祭料」が支払われます。
遺族は「遺族補償年金支給請求書」と「死亡診断書」など必要な書類を、勤務先を管轄する労働基準監督署に提出します。
ほかの遺族年金も受給する場合は、満額ではなく支給額が調整されます。
自動車事故だった場合
自賠責保険と任意保険の保険金を請求します。
すべての自動車は、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)に加入することが義務づけられています。
自賠責保険は、自動車事故の被害者救済等のためにつくられた保険で、交通事故で死亡したり、傷害を受けたりした場合に支払われ、払い限度額は死亡事故の場合は死亡による損害に対して、1名につき3000万円までとなっています。
自賠責保険は上限額がありますが、それを超える場合加害者が支払うことになり、加害屋が任意保険に加入している場合は、そこから支払われます。
相手(加害者)の自動車保険からの賠償金で対応してもらい、相手方が対人賠償保険に加入していれば、治療費や慰謝料など実際の損害額が賠償金として受け取れます。
保険金の請求は、被保険者である加害者だけでなく、被害者からも請求することができ、請求先は加害者の加入している保険会社です。
自動車保険では人身傷害補償保険への加入があれば、ご自身と同乗者が事故によりケガや死亡した場合に保険金が受け取れます。
過失割合に関係なく自動車事故による後遺症や精神的損害、働けない間の収入面もカバーできます。もちろん死亡時の金額も出ます。
死亡時の金額は、その方の年収や年齢等によって様々です。
また、搭乗者傷害保険への加入もセットされているようであれば人身傷害補償保険と似たような補償を受ける事が出来ます。保険金の支払いは定額で即時に支払われる事が特長です。
万が一、事故の相手が自動車保険に加入していなかった場合、無保険車傷害保険への加入があれば自分の契約する対人賠償保険の補償額が保険金として受け取る事ができます。
請求する際は、「自動車損害賠償責任支払請求書」と「交通事故証明書」「死亡診断書」などの書類が必要になります。
気をつけなければならないのは、保険金を保険会社に請求できる期限は2年という点で、期限をすぎると時効になり、請求権がなくなってしまいます。
この期限をすぎてしまう可能性がある場合は、保険会社に時効中断の申し出をし、確認を受けておく必要があります。
ひき逃げや盗難車による事故等、自賠責保険で補償されないケースで死亡した場合、政府が損害賠償補償事業を行なっています。
政府の補償事業は外国保険会社を除く、損害保険会社が窓口となって受け付けています。
何か困ったことがあれば、自治体や警察などの交通事故に関する相談窓口で相談してみましょう。
<葬儀あとのガイドブック抜粋…P40>
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