まだ住宅ローンを支払っている方が亡くなってしまった場合、そのローンはどうなってしまうのでしょう?
住宅ローンを支払っている方の多くが団体信用生命保険に入られています。
団体信用生命保険(通称「団信」)は、住宅ローンの返済途中で死亡、高度障害になった場合に、本人に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を支払うというものです。
民間金融機関の多くは、この団信の加入を住宅ローン借入れの条件としています。
ですが、一部の民間金融機関とフラット35では、団体信用生命保険への加入が任意となっています。
もし団信に加入していない場合は、残された家族が住宅ローンを返済し続けなくてはなりません。
※団信に加入されていた場合でも、1年以内の自殺などは免責になりますのでご注意ください。
亡くなった場合の住宅ローンの手続き
まず借入先の金融機関に連絡します。
団体信用生命保険(団信)に加入している場合、ローンの残高がそこから支払われます。
ローンが完済されると金融機関から「抵当権抹消登記」などの書類一式が送られてきますので、併せて所有権移転登記なども行います。
ローン(債務)が無くなるのと同時に、そのマイホームは相続財産となります。
債務のマイナスは消滅してしまうのです。
そのことで相続税が掛かってしまうケースも考えられます。
団信は生命保険といっても、その受取人は金融機関であるため、普通の死亡保険金とは違い「みなし相続財産」ではありません。
みなし相続財産である生命保険の死亡保険金は、相続放棄しても受け取る事ができるようになっていますが、この団信の生命保険は出来ないということです。
<葬儀あとのガイドブック参照…P40
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