保険金と相続財産との関係
先日、相続についてのご相談がありました。
父親が亡くなったが、私が受け取った保険金は兄弟で分けないといけないのか? というもの。
通常、保険金というのはその対象の人(被保険者)が亡くなった場合は、受取人が指定してあればその人の固有の財産となります。 つまり、他の親族からの請求(他の相続財産と一緒に分けろ!)など要求できない財産なんです。
ですから「分ける必要ないですよ」と答えようとしたら、「父が私の口座に入るようにしてたんです」とポツリ。
「?」…通常、先に死亡保険金の振込先など保険会社が把握している事はありません。
「死亡」→「受取人からの保険会社への連絡」→「保険会社から書類の発送」→「受取人からの返送」と、ここで初めて送金先の口座がわかるのです。
不思議に思い聞いてみると、それは入院とがんの診断の「給付金」だったのです。
相続の関係で「保険金」は2種類に分けられます。故人が亡くなって受け取る「(死亡)保険金」と、生前中に入院や手術で受け取る「保険金(給付金)」です。
受取人の固有の財産となる話しは「死亡保険金」であり、一定の非課税額が決められています。一方「入院・手術給付金」はどうかというと、これは故人が生前中に自分自身で受け取る金額ということで、遺族が受け取る相続財産の一つになるのです。
そうなると、遺族それぞれが権利を持つ状況になります。
故人が支払っていた保険に解約金がある場合は、それも解約金が相続財産の中に入ります。
上記相談の結論からすれば、兄弟で分けるべき金額になります。
その他、色々相談もされましたが、そのことについては後日またお知らせしたいと想います。
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