遺族が行なう様々な手続きで、戸籍関係の書類が必要となります。
故人の銀行口座凍結を解除するためや、相続の手続きをするときにも必要となります。
被相続人(故人)の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を取り寄せて、誰が相続人になるか確定しなければなりません。
出生からの戸籍の集め方
方法として、まず本籍地のある役場で死亡記載のある戸籍謄本を取得します。それからひとつ前の戸籍を読み取って取り寄せ、これを繰り返すと出生までの戸籍が確認できます。
戸籍関係の証明書は、本籍地の市区町村の役場でしか交付してもらえません。申請者が遠距離の場合は郵送で申請できます。方法は市区町村のホームページで確認するか、直接電話で問い合わせてください。また、代理人(同一戸籍以外の人)が請求する場合は、委任状が必要です。
こちらから郵送で送るものとしては、一版的には以下のものです。
- 戸籍交付申請書(各市区町村が定める様式に必要事項を記載して印鑑を押印)
- 請求者の本人確認書類のコピー(請求者の戸籍が請求先の市区町村にない場合は請求者の戸籍謄本も必要)
- 手数料に相当する定額小為替
- 返信用封筒と切手
手間がかかることになるので、数枚必要なときは今後の必要枚数を考えて、できるだけ一度に送ってもらうようにしましょう。
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