遺族には様々な手続きが待っています。
ここでは取り急ぎ やらなければいけない事(手続き)をザックリ挙げています。参考にしてください。
※期限が必ずしも優先順位とはなっていませんのでご注意ください。
死亡届
期限:死亡を知った日から7日以内(国外にいる場合は3か月以内)
手続先:死亡地、死亡者の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場(戸籍・住民登録窓口)
必要なもの:医師による死亡診断書(警察による死体検案書)、届出人の印鑑
備考:24時間受付ており葬儀社による代理届出もできます
※殆ど葬儀社の方で手配してくれます。
死体火・埋葬許可申請
期限:死亡届と一緒に行います
手続先:死亡届と同じです
必要なもの:死体火葬許可申請書
備考:申請直後に死体火葬許可証が交付されます
※これも殆ど葬儀社が死亡届と一緒に手配してくれます。これがないと火葬できません。
厚生(国民)年金の資格喪失手続き
期限:死亡から10日以内(国民年金は14日以内)
手続先:社会保険事務所(年金事務所)、厚生年金基金、または市区町村の国民年金課の窓口
必要なもの:年金受給権者死亡届、年金証書または除籍謄本など
住民票の抹消届
期限:死亡から14日以内
手続先:市区町村の戸籍・住民登録窓口
必要なもの:届出人の印鑑と本人確認できる証明書類(免許証、パスポートなど)
備考:住民票は通常、死亡届を提出すると抹消されます
世帯主の変更届
期限:死亡から14日以内
手続先:市区町村の戸籍・住民登録窓口
必要なもの:届出人の印鑑と本人確認できる証明書類(免許証、パスポートなど)
備考:故人が3人以上の世帯の世帯主であった場合に必要です
保険証の返却
期限:〈健保〉健康保険証(資格喪失日の翌日から5日以内)
〈国保〉国民健康保険証(死亡日から14日以内)
後期高齢者医療被保険者証(なるべく早く)介護被保険者証(なるべく早く
手続先 健康保険証は故人の勤務先(健康保険組合)、その他は市区町村役場の窓口
必要なもの:〈健保〉健康保険証〈国保〉国民健康保険証は返却のみ
備考:保険料の未払いがある場合は相続人が支払います
印鑑登録証明書の廃止
期限:なるべく早く
手続先:市区町村役場の窓口
必要なもの:印鑑登録証明書、登録している印鑑
備考:廃止せず紛失すると悪用される心配があります
これらは比較的早く手続きしないといけないものです。
気が休まらずまだ悲しみも癒えぬ中とは思いますが、他の遺族と協力して行なっていきましょう。
<葬儀あとのガイドブック抜粋…P8>
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